【個人事業】年末に買った業務用の30万未満のパソコンは固定資産税かかりますか?
青色申告者の個人事業主です。
12月に28万のパソコンを仕事用に買いました。
青色であれば30万未満なら一括経費で出来ると聞きましたが、償却資産税の申請が必要かもという記事も拝見しました。
このような場合、1月中に償却資産税を申請して、帳簿では一括経費+固定資産税の支払いとなるのでしょうか?
税理士の回答

ご理解のとおりとなります。
ただし、帳簿上は一旦資産に計上し、全額を減価償却費で計上するようにしてください。
その上で、申告書(青色決算書)の減価償却費の明細にも計上し、摘要に「措置法28の2 明細別途保管」等記載することを忘れないようにしてください。
【追加説明】
蛇足ですが
30万円未満の「少額償却資産」の一時償却は、固定資産税(償却資産税)の対象となります。
20万円未満の「一括償却資産」は3年にかけて均等償却ですが、償却資産税の対象にはなりません。
なお償却資産税は、仮に減価償却資産が償却期間を過ぎた場合であっても除却や売却などをしない限り課税の対象となります。(市区町村で課税価額を評価します)
参考にしてください。
早々の解答ありがとうございます!
なるほどやはり特例使うと固定資産税の対象なのですね。しかも除却などしない限り課税とは。。
例えばこれを「少額償却資産」の特例ではなく、
「一括償却資産」のように数年に分割しての償却(確かパソコンの場合5年ほどでしたでしょうか)の処理を選択すれば、
28万のパソコンでも固定資産税の対象外となるのでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、お手隙の時に教えていただけると幸いです…!

>数年に分割しての償却(確かパソコンの場合5年ほどでしたでしょうか)の処理をすれば・・・対象外となるか。
⇒ いいえ、対象となります。
この方法が通常の減価償却資産として資産計上するものであり、償却資産税の対象となるものになります。(建物や、車両運搬具など一部の物は対象になりません)
「一括償却資産」(20万円未満)や10万円未満の資産が対象外になります。
【蛇足ですが】
お尋ねは「少額償却資産」が「償却資産税の対象」となるか否かでしたので前回の回答となりましたが、償却資産税には「免税点」があり、申告した「償却資産」を評価した結果、評価額の合計額が150万円以下の場合は、課税となりません。念のためお伝えいたします。
最初にお伝えしなくて申し訳ございませんでした。
ご解答と補足ありがとうございます!
初めての償却資産の手続きなので、わかりやすく丁寧な解答頂きとても有り難いです…!
教えていただいたことを参考に、申請手続きしてこようと思います!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
市区町村で償却資産の手引きがあるはずです。お住まいの市区町村に問早生をされてはいかがでしょうか。
参考に東京都(主税局)の説明箇所を添付します。
※東京都では、一括して主税局ですが、他の地区では市役所が窓口です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html
本投稿は、2024年01月11日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。