建物の減価償却における取得価額の考え方について
建物の取得価額は、税込建物価格に加えて、仲介手数料、自分で納付しない固都税精算分を加えると聞きました。減価償却する際は、このすべての総額を取得価額と考えて、定額法で償却して計上するので間違っていないでしょうか。また、木造なのですが、償却後も引き続き使う場合は、1円残すのが決まりなのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
建物の取得価額は、税込建物価格に加えて、
→消費税の課税事業者で税込経理を採用している、又は、免税事業者であればその通りです。
仲介手数料、自分で納付しない固都税精算分を加えると聞きました。
→その通りです。
減価償却する際は、このすべての総額を取得価額と考えて、定額法で償却して計上するので間違っていないでしょうか。
→その通りです。
また、木造なのですが、償却後も引き続き使う場合は、1円残すのが決まりなのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
→木造などの構造に関わらず保有して使用し続ける限り、その通りです。1円は備忘価額といいます。
この度は早速ご回答いただきありがとうございます。当方免税事業者で、確定申告の準備中にわからなくなり、質問させていただきました。おかげさまでよくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月18日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。