妻名義の持ち家の一室の減価償却費について
私は主に在宅で仕事をする個人事業主なのですが、昨年末にアパートから今のマンションに引っ越してきました。
そこでお聞きしたのですが、妻名義の持ち家の一室を減価償却費等で経費として落としたいのですが、これは出来ますか?
自分で調べてみた中では「生計を一にする」場合は出来ると書かれていました。もし出来ないという場合、何か他に経費として落とせる方法等があればご教授いただけると非常に助かります。
確定申告もあるので、専門家の方の意見を聞きたいと思いこちらにメールさせていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
生計を同一にする方(この場合は奥様)が所有する建物の一室を、事業で使用した場合は、
事業使用面積/全体面積
について、減価償却費を計上することができます。
以上よろしくお願い致します。
迅速にご回答いただきありがとうございます。
計上できるということでとても、安心しました。近くの税務署では半信半疑な対応で出来ないと言われたのでこちらにメールさせていただて良かったです。
また、事業所扱いに出来るということで他に固定資産税、住宅ローンの利息、マンションの管理費、共益費等も事業所面積を全体から按分計算して経費として計上することも出来ますか?
ご連絡ありがとうございます。
固定資産税、金利、管理費、共益費も、按分計算により、経費計上できると思われますが、住宅ローン控除をされているとなると、逆に、住宅ローン控除の金額を、事業使用面積/全体面積の分、減らす必要があります。
そうしますと、経費計上することで、かえって増税になるケースもありえますので、ご注意下さい。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月08日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。