妻名義の持ち家の一室の減価償却費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 妻名義の持ち家の一室の減価償却費について

妻名義の持ち家の一室の減価償却費について

私は主に在宅で仕事をする個人事業主なのですが、昨年末にアパートから今のマンションに引っ越してきました。

そこでお聞きしたのですが、妻名義の持ち家の一室を減価償却費等で経費として落としたいのですが、これは出来ますか?
自分で調べてみた中では「生計を一にする」場合は出来ると書かれていました。もし出来ないという場合、何か他に経費として落とせる方法等があればご教授いただけると非常に助かります。

確定申告もあるので、専門家の方の意見を聞きたいと思いこちらにメールさせていただきました。よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

生計を同一にする方(この場合は奥様)が所有する建物の一室を、事業で使用した場合は、
事業使用面積/全体面積
について、減価償却費を計上することができます。

以上よろしくお願い致します。

迅速にご回答いただきありがとうございます。

計上できるということでとても、安心しました。近くの税務署では半信半疑な対応で出来ないと言われたのでこちらにメールさせていただて良かったです。

また、事業所扱いに出来るということで他に固定資産税、住宅ローンの利息、マンションの管理費、共益費等も事業所面積を全体から按分計算して経費として計上することも出来ますか?

ご連絡ありがとうございます。

固定資産税、金利、管理費、共益費も、按分計算により、経費計上できると思われますが、住宅ローン控除をされているとなると、逆に、住宅ローン控除の金額を、事業使用面積/全体面積の分、減らす必要があります。

そうしますと、経費計上することで、かえって増税になるケースもありえますので、ご注意下さい。

ご丁寧な対応ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月08日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 新築アパートの減価償却について

    土地を購入して新築のアパートを立てました。 建物に¥53,089,451かかりました。 ○軽量鉄骨造 ○平成27年12月25日引渡し この場合、減価償却...
    税理士回答数:  2
    2016年08月29日 投稿
  • 給与所得の際の持ち家の賃貸収益と減価償却

    現在、給与所得で生活をしていて、住んでいる家を賃貸に出すことになりました 住宅ローンは借りていないので、 減価償却+固定資産税が費用として算定されると思...
    税理士回答数:  1
    2016年10月06日 投稿
  • アパート空室中の減価償却費(確定申告)について

    アパート経営と別のお仕事を掛け持ちで、個人事業主となっております。 現在、アパートは空室の状態で、募集はしておりません。 (1月~5月まで入居あり。6月...
    税理士回答数:  1
    2016年10月13日 投稿
  • 築古アパートの減価償却の計上忘れ

    よろしくお願い致します。 築25年程の中古戸建アパートを10年ほど前に購入し、貸しています。 しかし、この物件の減価償却を計上するのを忘れていました。 ...
    税理士回答数:  1
    2017年02月18日 投稿
  • 減価償却期間終了後のアパートの税金対策

    所有しているアパートの減価償却期間が終了します。 減価償却費が計上できなくなると税金が大幅に増えます。 何か良い節税対策はないでしょうか?
    税理士回答数:  1
    2017年12月07日 投稿

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229