非事業用資産(車)を事業用として使用した場合の簿価と原価償却について
個人で不動産の賃貸業をしております
2023年7月7日 中古の自動車を279000円で購入しました。
中古の自動車は2012年6月初期登録です。
この中古の自動車を2024年1月1日より個人事業の活動で利用しました。
①2023年12月31日時点での資産の簿価を税務に基づいて計算したいですのでご教示頂けますでしょうか。
税務上の減価償却6年は過ぎており(非事業用としての1.5倍の9年も超えております)ます。
購入してから6か月は非事業用資産としての位置つけになります。
②2024年12月31日時点での資産の簿価を確定させる為に税務に基づいて減償却を計上したいんので
ご教示頂けますでしょうか。
実際に、減価償却分は最終的に事業用と自家用は走行距離で案分する事を考えております。
税理士の回答

非事業用から事業用に転用する際の減価償却の取り扱いについて、以下の手順で計算を行います。
①2023年12月31日時点での資産の簿価
2023年7月7日に取得した中古自動車(2012年6月初期登録)は、そもそも2018年で法定耐用年数(6年)を超えており、その耐用年数を超えた資産を取得した場合、中古資産としての計算が適用されるわけではありません。したがって、この期間中は減価償却が発生しないため、2023年12月31日時点での簿価は購入した金額の279,000円になります。そのため、非事業用の期間における減価償却は発生しません。
②2024年12月31日時点の資産の簿価
2024年1月1日から事業用に転用した際、未償却残高は279,000円とされます。転用後の適用償却率は、中古資産の見積耐用年数を用いるのが一般的ですが、具体的なケースでは、見積耐用年数が難しい場合、次のように計算されます。
2022年に定められた方式で中古資産を扱う場合、法定耐用年数の全部を経過した資産に対しては、法定耐用年数の20%を計算し、少なくとも2年にわたる償却期間を設定します。したがって、2年の耐用年数が適用されます。
計算される償却費は次のようになります。
- 未償却残高:279,000円
- 耐用年数:2年
- 定額法での年間減価償却額:279,000円 ÷ 2 = 139,500円
したがって、2024年12月31日時点での簿価は279,000円 - 139,500円 = 139,500円となります。
なお、減価償却費の計算上、事業用と自家用の走行距離で按分することを前提としている場合、それに基づいて実際の償却額が調整されます。例えば、事業での使用が全体の60%を占めるなら、実際に経費として計上するのは139,500円の60%です。
ご回答ありがとうございました。丁寧で分かりやすく感謝してます。理解できました。
本投稿は、2024年12月18日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。