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償却資産申告書と確定申告について

個人事業主として、2024年に10万円台のスマホと20万円台のPCを購入しました。今月中に償却資産申告書を提出する予定です。
質問ですが、上記スマホについて一括償却資産として3年で滅価償却する場合は、償却資産申告書に記載は必要でしょうか?
また仮に少額減価償却資産としてスマホやPCを今年限り1回で経費計上したいのに、償却資産申告書に記載し忘れたら、確定申告で上記物品を1回で全額経費計上することは不可能なのでしょうか?
また、少額減価償却資産に記載した物品について、翌年度以降に何かフォローアップの書類が必要になるのでしょうか?今回記載したら後は何もしないで大丈夫でしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

質問ですが、上記スマホについて一括償却資産として3年で滅価償却する場合は、償却資産申告書に記載は必要でしょうか?


→ 必要ありません。

青色申告の特典である30万円未満を少額減価償却資産に処理した場合、償却資産には該当します。申告漏れが起こらないよう注意すべきです。
万一申告漏れであれば、市町村への償却資産の申告が誤っていることになるので、償却資産申告書の訂正が必要になります。
このことによる所得税の確定申告書は訂正不要です。

償却資産申告書の訂正は、市町村により書き方が異なるようです。
具体的には市町村にお問い合わせください。

20万円台の資産は、一括償却資産にできないのではないでしょうか。少額資産ではないですか。

ありがとうございます。
例えば、個人事業主としてワンルーム(事務所兼自宅)の応接室家具(家具按分の事務所分が11万円)を今年5月に購入して、今年10月に法人成り(←個人事業主も規模縮小して存続予定)して上記ワンルームを社宅にする場合、応接室家具を個人事業主の償却資産として1回で全額経費計上することは可能でしょうか?それとも、このような場合に応接室家具を経費計上すること自体が不可能なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月06日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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