定期借家契約でテナントを借りた場合の内装費の減価償却について教えてください。
飲食店をオープンするにあたって、定期借家契約7年でテナントを借りました。内装費の減価償却を考える上でこの場合7年で償却することが可能だと思いますが、仮に7年後に再契約した場合も差しさわりないのでしょうか(もちろん現時点では再契約するかは不明)。契約書は、「更新はない。双方の合意で再契約は可」という内容になっています。ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

7年での償却は理由がないと考えます。
通常の償却年数でお願いします。
再契約しない場合には、そこで除却か買取です。
宜しくお願い致します。
ちなみに2年で契約すれば2年か
30年で契約すれば、30年か
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。