中小企業経営強化税制の特別償却について
中小企業で経理を担当しております。
弊社で約1500万円の機械装置を導入するにあたり、中小企業経営強化税制の法律にしたがって、経済産業局の認定通知書をもらい、またメーカーから工業会の証明書を取得し、機械も設置され稼働しました(決算期の1か月前に設置。)
あとは税務申告で100%特別償却を行い、上記書類を税務署へ添付すれば問題ないと安心しておりました。
ところが、決算月になって、実際に機械を使用する従業員から、認定を受けた通りの商品の設計を上記機械で行うことができないと連絡が入りました。
メーカーに確認すると、完全にメーカーのミスで弊社が導入したかったシステム、仕様が機械に導入されていないことが判明しました。
メーカー側は現行の機械を買い取ると同時に、弊社が当初計画していた仕様の機械を割安で導入すると約束しましたが、その機械が入るのは10か月後です。
この場合に、不完全であり現在未稼働の状況である機械装置を今回の決算で特別償却していいものかどうか不安を感じご質問しました。
つまり、経済産業局で認定された仕様ではなく、かつ工業会の証明書通りの最新機器ではない機械を特別償却してもいいのかどうかという質問です。
顧問税理士に相談したところ、認定書と工業会の証明書に記載されたとおりの機械でなければ、たとえメーカーのミスで誤った機械が導入されたとしても、特別償却はできない。
どうしても100%特別償却をしたいと伝えたら、行政を騙して不正に機械の特別償却することと同じようなことだから、特別償却をして申告書をしたいのであれば、うちでは危険すぎるので応じられないとまで言われてしまいました。
そして、次の決算で新たに機械が導入された際に特別償却をやるべきだとも言われました。
しかし既に記載のとおり、機械は約1500万円で、本来ならばこの全額を特別償却できたのに、メーカーのミスでできないとなると、この分だけ所得が増え多額の法人税を納付しなければならなくなり、キャッシュフローの点からも経営計画の点からも大幅に狂ってきます。(損害賠償をメーカーに行うかどうかは現在検討中。)
やはり、顧問税理士の言うように、今決算での特別償却は実施しないのが良いのでしょうか。
顧問税理士以外の税理士の意見も聞きたくご相談しました。
何かアドバイス頂けたらと存じます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

顧問税理士のおっしゃってるのが正しいと思います。特別償却できない分だけ法人税が増え、資金繰りが苦しくなるのも理解できますが、適用できないものに対して特別償却は実施すべきではございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
南税理士様
ご回答ありがとうございます。顧問税理士以外の意見も聞くことができ大変参考になりました。
顧問税理士のアドバイス通り、今期は特別償却せず、もう一度機械の申請をし直して、翌期に特別償却を行いたいと思います。ありがとうございました。

とても良い顧問税理士さんだと思います。できないこと、危ないことをクライアントにノーということは非常に勇気のいることだと思います。
資金繰りが大変になると思いますが、頑張ってください。
またセカンドオピニオンが必要な際はご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月26日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。