中古資産の減価償却期間
個人事業主で不動産賃貸業を営んでおります。
木造中古アパートを購入し、事業開始前にリフォーム(資本的支出)しております。
耐用年数は見積法や簡便法(耐通1-5-6ミックス簡便法含む)を使わず、法定耐用年数22年を適用することも可能でしょうか。
建物を法定耐用年数22年にした場合、以下のリフォーム(資本的支出)は案件毎に細かく分けなければならないでしょうか。
リフォームも建物と同様に一つの資産(22年)としてみなされるなら、そちらの方が簡易ですが。
リフォーム内容
屋根外壁塗装、室内木部塗装、照明器具交換、シャワートイレ設置、宅配ボックス設置、水栓交換、畳表替え、襖張替え、扉交換、床クッションフロア増し貼り、看銘板設置、消火器設置、火災感知器設置など
税理士の回答
①中古アパートについて、中古資産の耐用年数の規定を適用しなことは、何ら問題ありません。当該規定はあくまで「できる」規定だからです。
なお、資本的支出の金額の金額が、当該中古資産の再取得価額の50%を超えるときは、見積もり法・簡便法の適用をして耐用年数を計算することはできず、法定耐用年数によらなければならないとされています。
国税庁HP
No.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
②ひとつの資産(22年)とみなして処理しても問題ないと思われます。
理論的には、建物付属設備等に振り分けるのが正しいですが、おっしゃるように処理した場合、耐用年数は長くなり、税金的には不利になるため、課税庁に指摘を受けたりすることはないと思われるからです。
本投稿は、2025年10月23日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







