耐用年数
整骨院を運営しており、超音波画像診断機(エコー)1,727000円を購入いたしました。
国税庁の減価償却の耐用年数表を見て
「その他のもの 6年」に当たるのかと思い、念のため確認をメーカーに取ったのですが、
「"耐用期間" 5年」と回答があり、
減価償却する際の耐用年数をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
エコーの場合、
・レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの、自動血液分析器 4年
・その他の物 6年
となります。
ですので、移動式であれば4年、移動式でなければ6年となります。
ご回答ありがとうございます。
移動可能なポータブルタイプになりますので、4年で処理を行います。
勘定科目は「器具備品」でよろしいでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございません。
今回質問させていただくにあたり調べていて、医療器具は「器具備品」で勘定科目処理を行うと書かれたサイトがありました。
2年前に購入したもので償却中の電気治療器と
昨年末に減価償却が完了した電気治療器
の2台を「機械装置」と処理をしておりました。
その場合、「器具備品」への修正仕訳、もしくは確定申告の修正申告が必要になるのでしょうか。
・勘定科目は工具器具備品となります。
・サイトではなく、国税庁の『減価償却資産の耐用年数表』を確認される事をお勧め致します。
・以前のものについては正しくするのであれば科目修正が必要かと思われますが、影響が軽微であれば修正は必要ないかと思われます。
ご回答いただき、まことにありがとうございます。
調べている際に税理士法人のサイトで医療機器について書かれているものを見つけてしまい、焦っておりました。
今年度購入したエコーとは別の電気治療器につきましては、
工具器具備品で登録を行おうと思います。
本投稿は、2025年12月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







