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平成17年購入の新築マンションを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の考え方について

新築で購入したマンションを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の考え方について質問させてください。

前提:
平成17年10月に31,900,000円で自身の居住用としてマンション(RC造)を購入。
8年後に、転勤で引っ越したため、当該マンションを賃貸として貸し出し。

質問内容:
上記のケースで、減価償却の考え方として、以下の①〜④の内容で誤りはないでしょうか?

①参照した国税庁のWEBページ
No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm

②業務の用に供されていなかった期間における減価の額の計算
法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率の算出
※No.2109を参照し、旧定額法を使用。
47 x1.5 =70.5 70年を参照し、償却率 => 0.015

マンション購入 定数 耐用47年 自宅利用期間 8年間の原価償却
31,900,000 x0.9 x0.015 x8 =3,445,200

③業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高の計算
マンション購入 8年間の原価償却 未償却残高
31,900,000 -3,445,200 =28,454,800

④以降、業務の用に供した年の減価償却計上額の計算(業務の用は12ヶ月間と仮定)
マンション購入 定数 耐用47年 業務の用期間 原価償却
31,900,000 x0.9 x0.022 x1 =631,620

税理士の回答

相談者様の計算は①②③で正しく、④に一部誤り(償却率)があります。平成17年10月取得のRC造マンション(耐用47年)転用時の減価償却は国税庁のタックスアンサーNo.2109通りの旧定額法適用です。

①参照ページ・前提確認
No.2109「新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」が適切。

RC造居住用法定耐用年数47年、非業務用1.5倍70年(償却率0.015)、平成19年3月以前取得で旧定額法。

②非業務用期間減価額(8年)
31,900,000 × 0.9 × 0.015 × 8 = 3,445,200円 正確。

③転用時未償却残高
31,900,000 - 3,445,200 = 28,454,800円 正確。この金額を業務用帳簿価額起点に。

④業務用償却額修正(12ヶ月)
平成19年3月以前取得のため、以降も旧定額法継続(耐用47年、償却率0.015)。

正: 28,454,800 × 0.015 = 426,822円(12ヶ月)。0.022(新定額法)は誤り。

以降耐用残47年(転用時新たに設定)。申告時償却資産明細で非業務減価額明記。

本投稿は、2026年01月10日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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