減価償却費について
今回の確定申告で計上できる減価償却費について質問です。
22年7月に45万でバイクを購入しました。そのバイクを使って25年1月より配達の業務を始めました。今回の確定申告でいくらを経費計上できますか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
非業務用の資産を業務用にした場合には、下記の式により未償却残高を計算し、その後償却を行っていきます。
自家用車などを事業用(業務用)に切り替えた場合、**「転用した時点での価値(未償却残高)」**をまず計算し、その金額をベースにその後の減価償却を行います。
1. 転用時の「未償却残高」の計算
転用した日の価値は、以下の式で計算します。
取得価額 - 非業務期間の減価の額 = 未償却残高
【非業務期間の計算ルール(特例)】
耐用年数: 本来の耐用年数を1.5倍にする(1年未満切り捨て)。
償却方法: 旧定額法で計算する。
経過年数: 6か月以上は1年、6か月未満は切り捨てて計算。
2. 業務用にした後の「減価償却費」の計算
転用した後の償却費は、上記で出した「未償却残高」をもとに計算します。
償却方法: 「転用した日」ではなく、その資産を**「実際に買った日」**のルール(定額法・定率法など)を適用します。
耐用年数: 本来の耐用年数(1.5倍しないもの)を適用します。
【取得時期による償却方法の目安】
平成19年(2007年)3月31日以前:旧定額法・旧定率法
平成19年(2007年)4月1日以後:定額法・定率法
要点チェック
**非業務期間は「寿命が1.5倍長い(=価値が減りにくい)」**として計算するのがポイントです。
計算の基礎となるのは、あくまで**「買った時の値段(取得価額)」**です。
本投稿は、2026年03月02日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







