減価償却について
減価償却について聞きたいのですが、平成22年3月に木造アパートを建てました。
償却の基礎になる金額は取得価格の金額を記入すれば良いですか?
あと、1年目の年の償却期間は12分の10ですか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
長谷川文男
償却の基礎になる金額は取得価格の金額を記入すれば良いですか?
→ そのとおりです。
あと、1年目の年の償却期間は12分の10ですか?
→ 事業の用に供した期間です。
3月から事業に使えば10/12となります。
建てただけで、私用又は事業に使っていなければ、減価償却はできません。
本投稿は、2026年03月06日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







