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過去の未償却資産の減価償却費

法人の経理をしています。
弊社の減価償却についてお聞きしたい事があります。
過去に購入した資産があるのですが、一部の資産を減価償却していないものが
あります。
執行部も最近一新され減価償却は正式にするべき。となりました。
これから通常どおり減価償却すると思っていたのですが、本来の貸借対象表に
したいとの事で過去の未償却となった減価償却費を法人会計上の全額経費とし
税務会計上は償却限度額を超える部分は全て自己否認します。

220万の資産の償却
H31年に購入 耐用年数9年(償却率 0.222)
R7/3/31決算時の期末残高1,711,600円(前期に減価償却)
H31年から本来の減価償却をしていた場合の期末残高435,505円
この差額1,276,095円が理論上、未償却残高となります。
これをR8/3/31決算期に税法上否認すれば次年度から本来の減価償却に
追い付く事になります。
ここからが不明なのですが、当期の償却限度額についてです。
R8.3月期に本来の償却をするのであれば既に改定償却率採用の状態です。
(償却限度額 145,169円)

本来の減価償却費の流れ
    期首残高  償却限度額  期末残高
H31.3 2,200,000   162,800  2,037,200
R 2.3 2,037,200   452,258  1,584,942
R 3.3 1,584,942   351,857  1,233,085
R 4.3 1,233,085   237,745   959,340
R 5.3  959,340   212,973   746,367
R 6.3  746,367   165,693   580,674
R 7.3  580,674   145,169   435,505  ←ここで改定償却率採用
R 8.3  435,505   145.169   290,336  ←この償却限度額を採用したい。

減価償却超過額 1,276,095 ←過去からの未償却分
 内訳(R7.3.31帳簿残高 1,711,600- 本来のR7.3.31期末残高 435,505)
当期減価償却費  145,169 R8.3.31はこれを限度額にすべきでしょうか?
R8.3.31期末残高  290,336 ←これで減価償却が本来の状態に戻る。

税理士の回答

今期の税務上の償却限度額は、1,711,600円×改定償却率です ①
従いまして、会計上の償却額(1,711,600-290,336=)1,421,264 ②
②から①を引いた金額が、今期の自己否認額となります。

早速のご回答ありがとうございます。
税務上の償却限度額はR7.3月期の残高1,711,600×0.250(改定償却率)
=427,900円
会計上の償却額(過去未償却1,276,095+R8.3月期償却額145,169)=1,421,264
今期償却超過(自己否認)が993,364

申し訳ございません。全然わかっていなくて・・・。
法人会計上は1,421,264円で減価償却費を計上し期末残高290,336円
税務会計上は法人税上償却限度額427,900円となり超過が993,364円なる。

できれば法人会計と税務会計を一致させたかったので法人会計上、超過している1,276,095を
減価償却費ではなく特別損失勘定で処理しようと思っていました。
別表16に1,276,095円を超過に計上して別表4で加算。
これで法人会計上の特別損失(損金不算入)の金額と法人の自己否認額を一致させたかった
のですが、それは出来ないという事ですね。やったとしても税務上の償却限度額をフルに使えて
いない事になり税金的に不利になる。という理解でよかったでしょうか?

今回の件では税務上の償却限度額は改定償却率を採用するというのがルールになるのですね?
減価償却費の内容が複雑すぎて・・・。

別表16の計算上、あくまでも限度額は法人税法上の限度額を正しく入力するように記載要項に書いてあります。

ご質問者様の手法でも、結局別表4で調整するので、最終的な課税所得は変わらないと思いますが、実務ではあまりやらない処理ですので、調査や電話で質問が来る可能性もあると思います

教科書的には、別表16の償却限度額は、あくまでも法人税法の規定通りの427,900円で超過額993,364として、その額を別表4で加算する方法がいいと思います

ご示唆の通り、今期の償却限度額は、改正後の償却率で計算することになります

ありがとうございます。
同じような質問になって大変申し訳ありません。
もし今期が改定償却率前の年度であれば改定償却率ではなく元々の0.222を採用する事に
なりますでしょうか?ご回答頂いた件はあくまでも現在が改定償却率が採用される年度である為
税務会計上のルールとして帳簿の期首残に改定償却率をかけるが正解。という理解で良かったで
しょうか?
ここが分かっていなくて。
本当に申し訳ありません。理解が悪くて・・・。

本投稿は、2026年04月24日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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