[減価償却]償却方法の変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却方法の変更

平成19年3月31日以前に取得した償却資産の償却方法を旧定率法から旧定額法に変更する場合
①期首簿価>残存価額(もともとの取得価額*10%)の場合
償却限度額計算式=(期首簿価-残存価額(もともとの取得価額*10%))*旧定額法償却率
になると認識しておりますが、残存価額(もともとの取得価額*10%)まで償却した後は以下の計算式で正しいでしょうか。
②期首簿価=残存価額(もともとの取得価額*10%)の場合
償却限度額計算式=(期首簿価-残存価額(もともとの取得価額*5%))*旧定額法償却率


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおりでよいと思います。
95%まで償却したら、残り5%は備忘価額1円を控除し、5年で償却します。

富樫先生、ご回答頂きありがとうございます。
もうお一つご教示いただきたいのですが、①で 残存価額(もともとの取得価額*10%)まで償却する際に、例えば期首簿価が10,500、残存価額が10,000、旧定額法による毎年の償却額が4,500だったと仮定した場合、この会計期間(1年間)で償却できる減価償却費は500ということになるのでしょうか。それとも4,500を月割り計算で1か月目の減価償却費を375、2か月目の減価償却費125として、残存価額10,000まで償却を行い、3か月目から②の償却限度額計算式を開始してもよろしいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

減価償却費は、500と思います。次年度が5,000。

本投稿は、2018年06月11日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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