事務所を新築した際の照明器具50台の処理について
事務所を新築した際、照明器具50台(1台あたり10万円以下)を天井に取り付けました。
①当該照明器具は消耗品費として計上可能でしょうか。
②将来、この照明器具の一部を取り換えた場合、どのように処理すればよろしいでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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回答①
まず、「通常1単位として取引される単位」で判定することになるのですが、照明設備・照明器具は悩ましいと個人的には整理しています。以下の処理方法の選択肢が考えられ、個人的には3.と考えるのですが、課税実務上は2.が妥当とされています。
1. ランプ部分を除く照明設備(建物附属設備)として50台一式と判定する
2. カーテンに準じて部屋ごと(スイッチコントロール範囲ごと)に判定する
3. エアコン等に準じて照明器具ひとつひとつが取引単位と判定する
本来は、構築物を除き、あくまでも取引単位で判定すべきなのですが、カーテンの質疑応答事例において、機能発揮判定を適用してしまっていますので、それに従う処理(上記2.)が一般的と考えます。
(法人税基本通達 7-1-11、所得税基本通達 49-39)
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回答②
故障に伴う交換や、20万円未満の工事費の場合は「修繕費」と処理できます。
また、ランプ部分の交換は、消耗品費などにて処理できます。
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補足)
なお、上記とは別に、ランプ部分は別個に判定します。
国税庁は、「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品」と説明しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm
蛍光灯ランプは、蛍光灯設備と別個の器具備品として扱う旨の解説もあります。
(Q&A資本的支出・修繕費をめぐる税務、米田正巳氏 (編集)、新日本法規)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
実務上は上記2.の処理が無難・保守的と考えますが、理論上は「通常1単位として取引される単位」で判定するのが基本となりますし、本来の機能を発揮しうる最小取引単位は照明器具ひとつひとつと解釈できるものと個人的には考えます。(私見)
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参考)
金子宏氏「租税法、弘文堂、2007年」
「少額減価償却資産にあたるかについては、本来の機能を発揮しうる最小取引単位ごとに判定すべきであろう」
大淵博義氏「租税判例研究会Report第9回 鑑定意見書」(2005年5月19日)第19頁
「一括購入により一体利用されるかどうかという、購入者の主観的要因は、少額減価償却資産かどうかの判定には直接的には関係はないと解すべきである。その資産を一体的に利用しない場合には、当該資産としての機能が発揮できないという場合に初めて、その複数の資産を一体として判断するというのが通達の趣旨である。」
大淵博義氏
国税庁時代において14年間にわたり税務訴訟に従事。その他の期間は法律の審理を中心に従事。数多くの税務訴訟案件に課税庁側として携わる。現在、納税者側で多くの鑑定意見書を提出。1986年国税庁直税部訟務専門官。1992年税務大学校教授。1995年中央大学商学部教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2021年租税訴訟学会会長就任。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月15日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






