照明器具の交換工事について
建物の照明器具を全体的に交換しました。
全部で300万かかりました。
見積もりには各部屋の照明器具何個を交換した、廊下の蛍光管何本を交換した、既存照明器具の撤去、天井の塗装修繕など、細かく書かれてはいるのですが、それに付随する人件費や消耗品等諸経費などは一括で記載されています。
この場合、既存撤去は修繕費で計上し、他は按分したりするのが大変なので一括で建物附属設備で資産計上してよいものでしょうか。
ひとつひとつの単価は10万に満たないものではあるのですが。
税理士の回答
照明器具が建物に固定されたものなら資産計上になると思われます。個々が10万円未満でも、内容によっては資産計上して減価償却をすることになります。なお、既存撤去は修繕費で計上します。照明器具は一括ではなく個々に計上します。
ありがとうございます。
照明器具を個々に算出するのが難しい場合はどうしたらいいですか?
例えば、階段廊下照明器具5個で50万、A部屋照明器具2個で60万、B部屋・オフィス6個で65万、蛍光チューブA部屋・階段・オフィス20個で19万、ダウン照明器具廊下・オフィス4個で13万、人件諸会費一式50万など、フロアごとに算出するのも難しいです。
人件費会費等については、個々の器具の金額で按分することになります。
人件費等については、なんとかできそうですが、消耗品とか附属備品がどれに何個ついてるか不明で按分しようがないのですが。電気工事一式で計上してはいけませんか?
その場合も人件費等と同様に、個々の器具の金額で按分することになります。
照明器具の更新、蛍光管だけの取替え、天井の原状回復では、同じ工事でも税務上の扱いが分かれる場合があります。国税庁にも、既存の照明設備を変えずにランプのみ交換する費用を修繕費とする事例がありますので、総額300万円だけで一括判断するのは避けたいところです。施工業者に設備更新部分と補修部分、共通費の内訳を確認し、見積書・工事前後の写真をお近くの税理士事務所へ示して、計上単位や配分方法をご相談ください。
畑中達司
LEDについては、旧電気設備の種類により取替えで電気工事が必要なケースや天井ごと照明設備を交換するケース等、工事の規模や内容についても違うようです。そのため、照明設備の工事をした場合は、その工事によって照明設備の価値が高まっているか、耐久性が増しているかを個別に判断する必要があります。その判定で明らかでない場合に、次の形式基準で判断することになるため、工事の金額の多寡はあまり関係ないと思います。
まず、LEDランプとか安定器も取り換えた場合、国税庁のHP質疑応答事例にあるように、「部品の性能が高まったとしても建物付属設備自体の価値等が高まったとまでは言えない」との解釈があることから、修繕費として処理するようになります。
次に、照明設備自体を取り換えた場合は、新たな資産の取得(減価償却資産)に該当すると思われます。ただし、基本的に照明設備は部屋ごとで電源スイッチの管理されていることから、部屋ごとで判断して少額減価償却資産の判定をすることができると思います。
なお、古い照明器具の取外しに係る費用は、請求書等で設置工事と区分がされている金額については、修繕費で良いと思います。
ありがとうございました。
やはり、部屋毎で区分できれば一番判断しやすいのですね。
照明器具自体を変えたのもありますし、蛍光灯や蛍光灯の部品など、色々合算した金額であがってきてるので、既存の処分以外は一括で計上してもいいかなと思いましたが、業者に部屋毎の内訳書を再度作成してもらうよう依頼したいと思います。
本投稿は、2026年10月15日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






