税理士ドットコム - [減価償却]適格合併の固定資産移行と償却費 - お世話になります。ご質問に対する回答)----...
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適格合併の固定資産移行と償却費

適格合併に伴う固定資産の移行と償却費についてご教示いただけますでしょうか。

被合併会社は2025年12月〜2026年11月期の8月末に合併しました。
合併会社は現在2026年5月〜2027年4月期です。

被合併会社の固定資産が例えば、取得価格120万、耐用年数10年とします。
合併前9ヶ月分の償却費90万を計上して、合併しました。
合併後の償却費については、合併会社の決算月までの8ヶ月分(80万)を計上するということで良いでしょうか?

また、移行後の耐用年数は、被合併会社で登録したものを引き継ぐ形でよいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
-----
①
はい、質問者さまのお考えのとおりとなります。
-----
②
被合併会社で登録した耐用年数を引き継ぐ形でも構いません。

しかし、耐用年数省令3条1項において、中古資産を取得した場合の「取得」には、適格合併による被合併法人からの引継ぎも含む旨が定められています。
したがって、適格合併による引継ぎは中古資産の取得に該当することから、以下の扱いがあります。

合併法人が適格合併により移転を受けた減価償却資産については、
(1)被合併法人が使用していた法定耐用年数
(2)適格合併による移転時以後の使用可能期間を見積る方法による耐用年数
(3)簡便法計算による耐用年数
のいずれかを選択適用することができます。なお供用事業年度後に変更はできません。

被合併法人が取得した時点で、すでに中古資産であってその被合併法人が見積耐用年数を使っていた場合には、上記(1)の「法定耐用年数」を「その見積耐用年数」に置き換えます。
 
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補足)

被合併法人と合併法人で償却方法が異なる減価償却資産を適格合併により受け入れた場合の取扱いは、法令上、特例は設けられていませんので、合併法人が選定していた減価償却の方法を適用することになります。

ただし、取得日を引き継ぎますので、旧定額法であれば定額法ではなく旧定額法のままとなります。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月24日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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