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不動産売却

法人所有の土地建物を売却を考えてます。決算月に購入者が現れた場合、期首の月に仕訳を計上する為には引渡し日を期首月にすれば良いのでしょうか。いつのタイミングで仕訳をたてるのでしょうか。

税理士の回答

法人が所有する土地・建物の売却については、原則として、買主に引き渡した日の属する事業年度に売却損益を計上します。
したがって、決算月に売買契約を締結した場合でも、実際の引渡しが翌期首の月であれば、原則として翌期の売却として処理することになります。

ただし、契約書上の引渡日を翌期にするだけではなく、実際の引渡しも翌期に行われることが必要です。
なお、引渡日については、契約内容や代金決済、所有権移転登記、物件の引渡状況などを踏まえて判断します。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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期首の月に仕訳を計上する為には...

 ↓
期首の取得としたい場合、質問者さまのご認識のとおり「引渡日」が期首であれば問題ありません。

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いつのタイミングで仕訳をたてるのでしょうか。

 ↓
「引渡日」または「契約の効⼒発⽣の⽇」のどちらかとなります。

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補足)

不動産などの固定資産の取得時期について、以下のどちらかを選択できます。

選択肢① 引渡日
選択肢② 契約の効⼒発⽣の⽇(契約日と異なるときもありますのでご注意ください)

②については、契約においてその効⼒発⽣⽇を定めている場合に、当該契約の効⼒発⽣⽇をもって権利が確定したと認められる事情があるときは、これが認められる趣旨のものと解するのが、近年の裁判所の判断です(東京⾼裁令和元年12⽉4⽇判決、最⾼裁令和2年10⽉15⽇決定により確定)。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

結論として、土地建物の売却は原則として「引渡しの日」に仕訳を計上します。そのため、実際の引渡しが翌期の期首月に行われるのであれば、売却の仕訳は期首月に計上することになります。

法人税法第22条の2第1項では、資産の販売や譲渡の収益は、原則として目的物の引渡しの日の属する事業年度に計上するとされています。固定資産の譲渡については、法人税基本通達2-1-14で引渡しの日が原則とされています。ただし、土地・建物などは、契約の効力発生日(通常は売買契約の締結日)の属する事業年度に計上することも認められています。

そのため、計上時期は次のように分かれます。

・引渡し基準を採る場合:決算月に契約を締結し、手付金だけを受け取ったのであれば、手付金は「前受金」(代金の先払い分)として処理します。売却の仕訳は、翌期の引渡し日に計上します。
・契約効力発生日基準を採る場合:決算月の契約日の属する期に売却を計上します。

なお、「引渡しの日」は書類上の日付で決まるものではなく、実態で判断されます。鍵の受渡し、残代金の決済、所有権移転登記の時期などを総合的に見ます。引渡し日が明らかでない場合、法人税基本通達2-1-2では、代金のおおむね50%以上を受け取った日と、所有権移転登記の申請をした日のいずれか早い日を引渡し日とすることができるとされています。期首月に計上したいのであれば、残代金の決済や登記申請も期首月に合わせることが重要です。決算月に代金の大半を受け取ると、引渡しが決算月にあったと判断される可能性があります。

期首月の仕訳では、売却代金を受け取る側の勘定と、土地・建物の帳簿価額との差額を「固定資産売却益(または売却損)」として計上します。建物の減価償却費は、期首から売却日までの期間分を月割で計上するのが一般的です。

また、消費税についても、消費税法基本通達9-1-13で、土地建物の譲渡は引渡し日または契約効力発生日のいずれかで認識できるとされています。土地部分は非課税、建物部分は課税となりますので、あわせてご確認ください。

いずれの基準を採る場合も、恣意的に使い分けず、契約内容と実態に沿って処理することが大切です。

本投稿は、2026年10月26日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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