外壁塗装の減価償却について
ご教授願います。
今年、保有する賃貸物件の外壁塗装を行いました。
費用は400万円をかけました。
これは減価償却で経費計上していかと思いますが、何年で減価償却すれば良いでしょうか。
その他、何か注意点等あればご教授願います。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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資本的支出として固定資産計上したうえで減価償却するのを選択される場合は、その建物の耐用年数となります。
しかし、下記補足のとおり一般的に、外壁塗装は修繕費に該当しますので、一括損金算入ができることが多いです。
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補足)
課税実務上、修繕費と資本的支出の判断につき、今でも参考になるといわれる旧通達です。法令を解釈にあたり、この取り扱いに疑いの余地はないことから廃止されたようです。
旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)
次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。
ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。
(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、外壁塗装であっても、例えば特別に上質な塗料等を用いた場合などは、資本的支出に該当する可能性があります。
資本的支出に該当する場合は、固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる【 部分 】に対応する金額となります。
例えば、標準的な塗料等による見積額など、その差額部分を証明・疎明できれば、その部分だけが資本的支出になります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月28日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





