外壁塗装の減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 外壁塗装の減価償却について

外壁塗装の減価償却について

ご教授願います。

今年、保有する賃貸物件の外壁塗装を行いました。
費用は400万円をかけました。

これは減価償却で経費計上していかと思いますが、何年で減価償却すれば良いでしょうか。
その他、何か注意点等あればご教授願います。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
資本的支出として固定資産計上したうえで減価償却するのを選択される場合は、その建物の耐用年数となります。

しかし、下記補足のとおり一般的に、外壁塗装は修繕費に該当しますので、一括損金算入ができることが多いです。

―――――――――――
補足)

課税実務上、修繕費と資本的支出の判断につき、今でも参考になるといわれる旧通達です。法令を解釈にあたり、この取り扱いに疑いの余地はないことから廃止されたようです。

旧法人税基本通達235(昭和44年廃止)

次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。

ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。

(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
 ・
 ・
 ・

―――――――――――


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

なお、外壁塗装であっても、例えば特別に上質な塗料等を用いた場合などは、資本的支出に該当する可能性があります。

資本的支出に該当する場合は、固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる【 部分 】に対応する金額となります。

例えば、標準的な塗料等による見積額など、その差額部分を証明・疎明できれば、その部分だけが資本的支出になります。


宜しくお願い致します。

400万円という金額だけで、全額を減価償却するとは限りません。通常の維持管理・原状回復に当たる塗替えは修繕費、価値増加・耐久性向上に当たる部分は資本的支出として区分します。資本的支出なら原則、対象建物と同じ種類・耐用年数の資産を新たに取得したものとして償却するため、建物の構造・用途等の確認が必要です。工事明細、施工前後の写真、使用材料の仕様、既存の減価償却明細をそろえ、近隣の税理士へ区分と年数を確認されるとよいと考えられます。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月28日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
169,039件
直近30日 相談数
525件
直近30日 税理士回答数
2,746件