看板の耐用年数について
中小企業で、経理を担当しています。
先月、店舗の看板を新たに設置する工事をしました。
看板は、建物の壁に直接貼付けするタイプのもので、金属製ではないです。耐用年数はネットで調べて、建物附属設備として10年で処理するとあったので、そのように処理していました。しかし、月次監査の際に顧問税理士から、「建物附属設備なのはおかしい。器具備品か構築物で処理するべきだ。ネットの情報は建物附属設備である根拠がないから間違っている。」と言われ、器具備品で処理することになりました。
この場合は、器具備品で処理していいのでしょうか?
また、建物附属設備で処理する場合、その根拠はどこにあるのでしょうか?
ちなみに、看板の金額は約60万円です。
税理士の回答
看板の法定耐用年数は、下記の様になっています。
資産区分 耐用年数
器具及び備品 3年
建物附属設備 18年(金属造)
10年(その他)
※その他は金属造以外という意味ではありません。
構築物 20年(金属造)
10年(その他)
※その他は金属造以外という意味ではありません。
本投稿は、2018年08月31日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。