減価償却方法の変更
現在、減価償却方法は定率法を使用しています。
実態調査をしたところ定額法の方が実態に即しているということで定額法に変更しようと思っています。
変更する資産としては次の資産があります。
機械装置
構築物
器具備品
このうち器具備品の一部に自動販売機があり、自動販売機だけは実態が定率法に即しているので定率法のままにしておきたいのですが、このように実態調査した結果、ある特定の資産だけは償却方法を変更せず、その他の資産は変更するというようなことは税務上認められるのでしょうか?
税理士の回答

減価償却方法の変更
現在、減価償却方法は定率法を使用しています。
実態調査をしたところ定額法の方が実態に即しているということで定額法に変更しようと思っています。
変更する資産としては次の資産があります。
機械装置
構築物
器具備品
このうち器具備品の一部に自動販売機があり、自動販売機だけは実態が定率法に即しているので定率法のままにしておきたいのですが、このように実態調査した結果、ある特定の資産だけは償却方法を変更せず、その他の資産は変更するというようなことは税務上認められるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の減価償却費についてですが
1.減価償却資産の償却方法の変更手続
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出
その他の内容についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm参照
2.減価償却資産の償却方法の選定手続き
資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5409.htm参照
種類
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
従って、減価償却方法の選定については、減価償却資産の種類こととなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございました。資産の種類ごとに選定できるということで理解できました。
助かりました。
本投稿は、2015年12月28日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。