税理士ドットコム - [減価償却]個人でのサーバーのリース事業の所得区分 - リース先の目処が立っていらっしゃるならば利益も...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 個人でのサーバーのリース事業の所得区分

個人でのサーバーのリース事業の所得区分

現在は個人で不動産経営を行っております。
新たな事業として、ハイスペックなサーバーを購入してリースする事業を考えております。
サーバーの購入費用は1,000万になります。
サーバーのリース先の目処は立っておりますが、リース料の所得区分は事業所得として認められますでしょうか?また、サーバーの購入費用は減価償却できるかも知りたいです。

税理士の回答

リース先の目処が立っていらっしゃるならば利益も見込んでられると思います。雑所得、事業所得の区分は曖昧なところもありますが、事業所得で良いと思います。
サーバーは減価償却資産になります。耐用年数は5年です。

本投稿は、2019年02月06日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445