按分するPCの減価償却について
事業・プライベート用で購入した16万円のPCを按分し、8万になるのですが、
この場合消耗品として扱ってよいのでしょうか。
それとも按分前の値段を適用し減価償却として処理するのでしょうか。
白色申告なので、10万未満が消耗品になります。
税理士の回答
16万円が取得価額となり減価償却します。
そして、減価償却費の50%を経費から除きます。
ありがとうございました。
解決いたしました。
こんばんは。
仕訳の方法でご質問なのですが、下記の通りでよろしいでしょうか。
購入日を2018年11月15日として
工具器具備品 160,000 普通預金 160,000
2018年12月31日
160,000(取得価額) × 0.25(償却率) ÷ 12 × 2(使った月数)÷2(按分) = 3,333円
減価償却費 3,333 工具器具備品 3,333
事業主貸 3,333 工具器具備品 3,333
その様な仕訳で良いと考えます。
ありがとうございます。
解決いたしました。
本投稿は、2019年03月07日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。