耐用年数を超えた建物の減価償却計上について
築22年を超えた木造アパートの場合 建物の価額の算出方法及び減価償却費の計上ができるのかどうか伺いたいです。
例として
築22年の木造アパート
物件価格2000万 そのうち土地の価額が1000万と明示されている場合
物件価格-土地価額=1000万を建物の価額としてよろしいのでしょうか?
上記が違う場合 正しい算出方法を教えて頂けますでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
物件価格2000万 そのうち土地の価額が1000万と明示されている場合
物件価格-土地価額=1000万を建物の価額としてよろしいのでしょうか?
ご記載の考え方でよろしいかと思います。
簡便法による法定耐用年数の全部が経過している中古資産の耐用年数は、法定耐用年数✖0.2で算定しますので、ご質問のケースでは22年✖0.2=4.4年→4年(1年未満切捨て)で減価償却することとなります。
契約書において、土地の価額が1,000万円と明示されていれば、その様な計算で良いと考えます。
前田様 山中様 早速のご返答ありがとうございます。
詳細理解できました。
また何かございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年05月31日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。