ドライブレコーダーシステムの取得について
よろしくお願いします。
単体のドライブレコーダーですと簡単に取り外しできるものでなければ
車に対する資本的支出になるという認識はわかります。
ただ、単純なドライブレコーダーではなく、
それをネット通信で事務所に画像をリアルタイムで見ることができるシステムと同時に導入しました(同じ業者)
この場合の資産の単位ですが
車に取り付けたドライブレコーダーと事務所に取り付けた解析ソフトを合計したものが資本的支出となるのか
それとも
あくまで車に取り付けたドライブレコーダーのみ資本的支出となり
事務所に設置した解析ソフトは単体でのソフトウェアの取得と別れるのでしょうか
税理士の回答
同時に購入する場合、ドライブレコードと解析ソフトが、単体で利用可能であり、かつ、単体での利用もするのであれば、別々に判断されて良いと考えます。
本投稿は、2019年06月13日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。