会社清算時の減価償却と資産での返済について
500万のソフトウェアがあり、納品されてから1年たっていない場合(減価償却をおえてていない場合)
で会社を清算する場合、
個人から会社に、500万以上の貸し付けがあったとします。
その場合、ソフトウェアを廃棄して、残っている分を経費として一括償却したいのですが、
返済先が必要な場合、ソフトウェアといえども廃棄はできず、
金銭で返済ができない場合、ソフトウェアの資産という形で貸付先にお渡ししないとならないのでしょうか??
(ちなみに、返済先は、ソフトウェアでの返済は不要、と言われているケースの場合です)
また、返済元と弊社が揉めていないのか?、などの事項はいったん抜きにして、
税務上、こういった状況でも、資産を廃棄して一括経費にできるのかなどうか、
という観点だけ教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
ソフトウエアをもう使わないのであれば、残りは一括償却してもいいと思います。
500万円返済しないといけないです。
返済できなく、債務超過なら、清算でなく、特別清算か破産だと思います。
ご回答ありがとうございます。承知いたしました。
返済できず債務超過の場合清算でなく、特別清算というものと理解しましたが、
その場合でも、資産を廃棄して一括償却することは構わないのでしょうか??

安島秀樹
回収できないものは、みなさん、廃棄するなり、債権放棄して、費用化しているようです。
承知いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月28日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。