15,000円の洗浄機(固定資産)の除却について
遡って7年前から固定資産台帳に記載がある「高圧洗浄機」についてです。購入価格は15,000円で減価償却は一度もしていないようです。前任者が退職し引継ぎましたが、実際洗浄機はもう使えないほど古くなっており倉庫に保管されていました。
今期でこちらを除却したいと考えていますが、そうなりますと決算時別表十六の(二)は、39「当期償却額」に15,000円入れていいのでしょうか?
そもそも10万円以下の備品が固定資産台帳に記載されていること自体、初めて経験するのでこの処理でいいか不安です。
税理士の回答

洗浄機については、今期で除却して問題ないと思います。なお、別表16の(2)には償却費ではないので記載する必要はありません。決算において提出される決算書、減価償却資産の明細書で確認できると思います。
ご回答下さりありがとうございます。
理解出来ました。
本投稿は、2019年08月29日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。