税理士ドットコム - [減価償却]無償譲渡されたパソコンの仕訳について - 価値のあるものをタダで貰った場合は贈与を受けた...
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無償譲渡されたパソコンの仕訳について

お世話になります。
個人事業主としてパソコンのメンテナンスやソフト開発を行っております。

今回、取引先に、新しいパソコンを納品した代わりに以前使っていたパソコン4台を引き取って欲しいと頼まれました。元々、中古パソコンを再利用して格安で納品した商品で、納品から5年以上経っていることから耐用年数は過ぎていますが、自分が開発したパソコンであることから、メンテナンス可能の為、無償で引き取りました。

この引き取ったパソコンを使って新たに自宅でパソコンスクールを計画しています。

今までのソフト開発やパソコンメンテナンス、自作パソコン制作などは、受注精算のかたちをとって来た為、固定資産や在庫を抱えた事は無かったのですが、パソコンスクールの為に、この無償で引き取ったパソコンを使う場合、必要な仕訳や手続きがありましたら教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

価値のあるものをタダで貰った場合は贈与を受けたことになりますが、耐用年数を過ぎた価値のないものを貰ったのであれば仕訳は必要ないと思います。

本投稿は、2020年02月04日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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