個人事業主でない個人の雑所得利益に関する経費計上について
私は会社員ですが、副業で自作のパソコン・ソフトを販売しており、数百万円位の収入があります。個人事業主の届けもしておらず、ソフト販売の収益は雑所得に計上して確定申告しております。
この度、自動車(中古車)を購入し、ソフト作成のためのノウハウ習得のための各種セミナーへの参加や顧客との打合せのための移動に使おうと考えています。
もちろん、家事按分は適正にやることが前提ですが、私のように個人事業主になっていない場合は自動車購入費(減価償却費等)を経費とすることは出来ますでしょうか?
さらに、個人事業主となった場合に上記したような目的で利用する自動車購入費等を経費計上することは可能でしょうか?
ぜひご教授頂きたくよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.個人事業主でない場合にも、収入を得るために使用する車両の減価償却費を経費に計上することはできます。そして、個人事業主になった場合でも、それは同じです。もちろん、個人使用分があれば、適正な按分は必要になります。
2.なお、相談者様の場合は、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告にすれば、青色申告特別控除65万円の控除がありますので節税ができると思います。
本投稿は、2020年02月05日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。