固定資産の減価償却開始時期
固定資産の減価償却開始時期は検収が完了し、正式に引渡しが完了したときから
開始だと思っているのですが、実際に使用したときが開始になるのでしょうか?
3月末決算会社なのですが、3月に検収完了したソフトウェアを3月~減価償却を
開始したのですが、税務調査で、引渡しが3月でも実際に使用したのが4月なら
4月~減価償却開始であると言われたのですが、本当にそうなのでしょうか?
既存のシステムへの追加投資で、プログラミングしてもらった部分(システムの裏側の部分)なので、3月中に
使用開始したかを証明することができない状況です。
ただし、システム業者への検収報告はあります。
税理士の回答
減価償却の開始時期は、固定資産を会社の事業の用に供した日になります。
3月に検収が終わって同時に事業の用に供したわけではなかったのでしょうか。
納品・検収が完了したあとの入力データやアウトプット資料で3月の日付のものがあれば、3月から使用開始したと言えると思います。
ご参考になれば幸いです。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
減価償却の開始は、引渡し完了時点ではなく、使用開始時点から償却を開始することになります。
ソフトウェアですと、3月中に使用開始すればよいということになりますが、初回の使用が4月ですと、減価償却費が多すぎるということになります。
ただし、通常は、バグなどの有無を確認するため、あるいは操作説明のため、少しは動作させてみると思われますので、3月中にそのような事実がありましたら、説明していただくとよろしいかと存じます。
調査官が減価償却費を否認したければ、4月に使用を開始した証拠=3月には使用を開始していない証拠、いずれかを提示する必要があります。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。まさに「バグなどの有無を確認するため、あるいは操作説明のため、少しは動作させてみる」を行っているのですが、証明する手立てがなく困っています。
テスト結果とかがあればよいのですが、そういうものもなくて。
口頭説明だけだと納得してもらえなくて・・・
例えば、プログラミングした会社から、御社に作業完了報告書のような書類はないでしょうか。あるいは、プログラミングした会社から、そのような証明書を発行してもらうことはできないでしょうか。
減価償却費に関して事業供用していないことを理由に否認する場合には、事業供用していないことの立証責任は税務署にあります。納税者は事実を説明し関係資料を提示するという説明責任をはたせば良いのであって、それが事実かどうかを確認するのが調査官の任務・責任になります。
課税する場合の立証責任は税務署にありますので、3月に使用していないと判断する根拠を示してもらうことが必要です。3月には使えるはずがなかったという積極的な理由がなければ課税はできないと考えます。
税調調査の現場では、本来なら調査官がしなければならないことを、納税者に押し付けてくる傾向がよくありますので、その辺りの折衝もご留意頂いた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、小林先生ありがとうございました。
小林先生のおっしゃる作業完了報告書はあるのですが、作業完了報告書=実際に使用したこと
にはならないと、言われているのですが、これはもういちゃもんレベルの指摘になるのでしょうか?
調査官の言っていることは「使用していない」ことの立証にはなっていないと思います。(いちゃもんレベルとも言えます。)
この時期はそろそろ調査の結論を出さなければならない時期ですので先方は急がせてくると思いますが、修正申告に応じる必要はないと思います。
「使用していないことを立証してください」と反論すべきと考えます。
宜しくお願いします。
今回のケースは、税務署側が「3月には事業供用していない」ことを明らかにしない限り、減価償却費を否認することはできません。
根負けして、修正申告に応じてしまいますと、これについては反論できなくなります。
まずは「なぜ3月に事業供用していないと言えるのか教えて欲しい」と聞いてみてはいかがでしょうか。
服部先生、小林先生ありがとうございます。
こちら側は業者への検収報告の提出以外、実際にいつから事業のように供したかを示すのは無理
なのですが(システム側のウラの設定なので)、このような場合でも「3月から使っています。3月に使用していないことをそちらで立証してください」と言い切っても大丈夫でしょうか?
ただ国税側が立証するとなると、またこの資料を出せ、システムの画面をみせろだとか、うっとおしい
対応が続いてしまうのでしょうかね?
減価償却費は、期間のズレはありますが、総額では当然に一致します。
調査官が3月には使用していなかったとする証拠を見つける作業量と、成果は合わないと思われます。
したがって、強気に出ても問題ありません。恐らくは、プログラミングした会社から証明書などを提出してもらえば、否認されないのではと思われます。
私も同感です。
言い切って頂いて良いと思います。修正を求めてきたら「納得できないものは修正できない、更正処分してください」と回答すると良いと思います。先方は早く結論を出したいはずですから、面倒な更正処分はしないと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、小林先生
ありがとうございました。度々ご丁寧なご助言をいただき、ありがとうございます。
国税に対して強気の姿勢で臨んでみます。
本投稿は、2016年11月24日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。