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法人(飲食業)の固定資産について

店舗の冷蔵庫に入りきらない食材を自宅冷蔵庫に保存しています。この度、その自宅冷蔵庫が壊れてしまったので新しく購入する予定ですが、法人の固定資産として計上は可能でしょうか?

税理士の回答

固定資産として計上し、減価償却費のうち事業の用に供している割合分だけを会社の減価償却費として計上するのが妥当であると思います。

本投稿は、2020年08月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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