[減価償却]償却方法の変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却方法の変更について

旧定率法から旧定額法へ償却方法を変更する際、
変更する期日に均等5年償却中の資産については
どのような方法で償却費を出すのでしょうか?
具体的な例を挙げて頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

均等5年償却中の資産については

今までどおりの計算式で償却費を計算します。

旧定額法でも旧定率法でも、5%に達した後は同じ計算式です。

早急に回答頂きありがとうございます。

均等5年償却直前の資産については
どのような考えたら宜しいのでしょうか?

耐用年数13年で

償却方法変更時の期首簿価
71,680

実際の取得価格
1,228,500

残存価額
122,850

となる資産の時は、
経過年数が13年となるため
変更後の耐用年数は2年(償却率0.5)となり
旧定額法の
(取得−残存価額)*0.5に当てはまると
(71,680-122,850)*0.5となり
マイナスになってしまいます。

また、
変更後均等5年に切替る
5%とは
上記の場合
71,680の5%なのでしょうか?
実際の取得価格1,228,500の5%なのでしょうか?

平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産が旧定額法、旧定率法の対象で、減価償却は95%までで一旦、ストップです。
翌年から、残り5%を1/5ずつ、1円を残して償却します。
その5%に達した翌年からは、旧定額法でも旧定率法でも償却方法は同じです。

平成18年に取得した資産で、前期がちょうど13年経過で、1,228,500円で取得した物は期首に未償却残高が10%の122,850となりますが、このタイミングで、旧定率法から旧定額法に変更すると減価償却費は

変更1年目
(122,850-1,228,500×5%)×0.5=30,713
変更2年目
30,712を償却すると1,228,500×5%(61,425)となるのでココで償却を止める
変更3年目から6年目
(61,425-1)×12/60=12,285
変更7年目
12,284(未償却残高1円残す)

変更1年目の減価償却は、以前は法人税法基本通達で示されていましたが、ごく稀なケースなので、現在は削除されています。考え方に変更はないので、それを採用しています。

回答ありがとうございます。

償却方法変更後の
旧定額法の取得の5%まで償却する
償却費の計算式としまして、
(取得価格ー残存価額(取得の10%))*償却率
という認識なのですが
変更1年目の残存価額は
削除されている通達により
取得の5%で良いという認識で
あってますでしょうか?

法人税法基本通達逐条解説 第九訂版(税務研究会出版局)7-4-4の解説にそう書いてあります。

ありがとうございました。
大変助かりました。

重ね重ね質問を失礼します。

均等5年償却中の資産については

今までどおりの計算式で償却費を計算します。

と回答頂いておりますが
償却方法を変更する場合も
そのように取り扱う根拠の文は
どこにあたりますでしょうか?

償却方法を
旧定率法から旧定額法へ変更の
中にはどこにもなく
他にも
探しましたが
見つける事が出来ず、
宜しくお願いします。

本投稿は、2020年09月07日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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