耐用年数を過ぎてると思われる機器類を減価償却費に充てられるのか
2019年3月18日に作詞作曲、声優・ナレーション業として個人事業の開業と、青色申告承認を得ております。
2012年12月29日に購入したオーディオインターフェース¥167,500とコンデンサーマイク¥89,800、恐らく音響機器の細目になりますが、これらは減価償却費にはできないのでしょうか?
税理士の回答

2012年12月29日に購入したオーディオインターフェース¥167,500とコンデンサーマイク¥89,800、恐らく音響機器の細目になりますが、これらは減価償却費にはできないのでしょうか?
減価償却して、経費に、できます。
89,800円は、経費にもできます。
宜しくお願い致します。
音響機器の法定耐用年数は5年で、事業に供していなかった期間の法定耐用年数は5年×1.5倍=7.5年→7年、今年の年初(2020年1月1日)に事業転用したとしても7年経過していますので、未償却残高相当額がない(減価償却できる金額が出てこない)と思いますから出来ないと思います。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
本投稿は、2020年10月15日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。