モニター(pc以外での用途あり)の経費について
学生でイラストレーターをしています。
これまでノートpcで作業していましたが、画像サイズが大きく、処理落ちしてしまうこともあり今月18万のデスクトップpcを買いました。pcを使うにあたり、モニターを別日に追加で他店で購入しております。
さて、そこで質問なのですが、今回別に購入したpcとモニターは一式の合算として計算しなくてはならないのでしょうか?
今回購入したモニターはpc用だけでなく、任天堂switchと繋ぎ、ゲーム内の映像をイラスト資料として集める目的もあります。(他にも資料表示用として元々あったノートpcに繋げることも想定しております)
可能であれば、pcとは分けて消耗品として経費の計算したいと考えております。
また、液晶タブレットなどもpcとの合算費用となってしまうのでしょうか…?
確定申告の準備が初めてなので、経費計算などで混乱しております。もしよろしければ、ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

今回のPC一体でなければ、モニターも一つの資産(消耗品)です。
別々の固定資産・消耗品として、問題はありません。
液晶タブレットの場合も、同じ考えですので、別の固定資産・消耗品です。
結論
一体でなければ、別のものです。
よろしくご判断ください。
早速のご回答有り難うございました。
参考になりました。
本投稿は、2020年10月28日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。