税理士ドットコム - [減価償却]改装費(契約金・お申込み金含む)の計上方法について - ご回答します。造作をしたときの耐用年数は、実務...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 改装費(契約金・お申込み金含む)の計上方法について

改装費(契約金・お申込み金含む)の計上方法について

自営業で整体院をしており、移転のため、新店舗の内装工事を行いました。
その際、お申込み金11万、契約金50万、内装費98万でした。
改装費は、減価償却の対象になると思うのですが、耐用年数は何年になるのでしょうか?築41年、鉄筋コンクリートの建物です。
また、お申込み金、契約金も、同じく減価償却の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答します。
造作をしたときの耐用年数は、実務上結構悩むポイントの一つです。

まず原則的な取り扱いを整理します。

【1】原則的な取り扱い
(1)大家さんに支払うもの
①保証金・敷金
これは減価償却の対象になりません。ただし、契約書に償却の記載があり、退去時に返金されないことが明記されている部分は、次の②と同じ扱いになります。(一般的に、〇ヶ月分償却しする、等と記載があります。)
②礼金
繰延資産として減価償却します。5年償却ですが賃貸期間が5年以下の時は賃貸期間で償却します。

(2)内装工事会社に支払うもの
建物を賃貸してその建物に造作した時は、次の2つに分かれます。

※参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

①建物の造作
その造作した建物の耐用年数及びその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。
②建物付属設備の造作
建物付属設備(給排水設備等)に造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。

③定期借家契約の賃貸の場合
賃貸期間で償却します。(期間の定めがあり、更新できないことが要件になっています。)


【2】ご回答
ご質問の“申込金”“契約金”は、大家さんに支払ったものであれば、【1】(1)に充当される「精算書」があると思いますので、精算書を確認して、【1】(1)①②に応じて経理処理をしてください。

問題は、“内装工事”の費用ですが、上記の【1】(2)に応じて判断することになります。
工事の請求明細を確認し、建物に対する造作か、建物付属設備に対する造作か、を確認して、耐用年数を判断することになります。

難しいのが、“耐用年数を見積もる”というところです。

建物と同じ耐用年数で償却すればまず問題は起こりませんが、内装工事と建物と必ず同じ年数にしなければならない、ということでもありません。
実務上は、前述のように請求書の内容を確認しながら、「造作の種類・用途・使用材質等を勘案して」耐用年数を決めています。

やや、漠然とした回答になってしまいますが、事例ごとにそれぞれ判断しなければならないところですので、ご容赦ください。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2020年11月17日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,386
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,384