賃貸の部屋の給湯器取替の仕訳 不動産賃貸業です。
使用年数18年の給湯器が今年で4台取替になりました。部品がもう生産してないということで丸ごと給湯器の取替です。一台50万円余りです。修繕費か取得で減価償却するのか迷っています。もし減価償却なら何年の償却になるのでしょうか?
税理士の回答

建物附属設備***現金預金***
です。15年で償却します。
修繕費ではありません。
ありがとうございます。よくわかりました。すいませんがもう一つ教えてください。今回同額くらいの保険金がでます。
損害保険金です。この保険金は収入に入れるのでしょうか、それとも課税対象ではないのでしょうか?

損害保険金です。この保険金は収入に入れるのでしょうか、それとも課税対象ではないのでしょうか?
何の損害保険金が入ったのでしょうか?
それがわからないと答えようがありません。
給湯器取替に対して損害保険会社から保険金が下りました。よろしくお願いします。」

現金預金***雑収入*** 保険金の入金額
とするか
現金預金***雑収入(保険金)***
として、
雑収入***給湯器***
これには、国庫補助金などの圧縮記帳というのがあります。
下記参照ください。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
助かりました。国税庁のホームページも見てみます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。