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一括償却資産と中小企業特例の少額減価償却資産について

一括償却資産と少額減価償却資産の違いを教えてください。
経理経験が乏しく明確な理解ができておりません。よろしくお願い致します。

一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)
中小企業特例の少額減価償却資産(取得価額10万円以上30万円未満、年間300万円まで)
上記の認識です。
一括償却資産と少額減価償却資産どちらとしても良い場合があるかと思うのですが、何が違うのでしょうか。調べてみると少額減価償却資産には償却資産税の申告対象となるようなお話のようなのですが、損金算入できても固定資産税の支払いの対象ということなのでしょうか。
また、固定資産税の支払いはどのくらいになるのでしょうか。
分からないことだらけで申し訳ございませんがご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します
 
1 2つの制度の大きな違いは
 【一括償却資産】
  ① 20万円未満の減価償却資産を
  ② 3年間(正確には36ヶ月)で、償却できる制度
   なお、除却等をして当該資産がなくなっても、考慮せずにその期間での償却となります。
 【少額減価償却資産】
  ① 30万円未満の減価償却資産を
  ② 取得した年に全額損金算入できる制度
 という違いがあります。

 また、「少額減価償却資産」に関しては
  ③ 青色申告者(法人)であること
  ④ 中小企業者等で、従業員の数が1,000人以下の法人(個人)であること
  ⑤ 取得価額の合計が300万円に達するまでの「少額減価償却資産」が限度であること。
   などの要件があります。(ご理解のとおりとなります)

  そのため、青色申告者で、中小企業等に該当する事業者は、取得価額が20万円未満の「減価償却資産」を購入した場合には
  ① 通常の減価償却
  ② 一括償却資産としての償却
  ③ 少額減価償却資産としての償却(損金計上)を
  選択できることになります。

2 「固定資産税」
  1品ごとに取得価額・耐用年数ごとの、1月1日現在の「評価額」を計算し、その合計(課税標準額)に対して税率を掛けることにより算出します。(毎年1月31日が申告期限になります)
 仮に、「少額減価償却資産」の特例を適用し「一括損金(経費)」計上したとしても、その資産の「標準額」がある限り、申告・納税義務が生じることになります。
  課税標準額が150万円以下の場合は課税されません。 
  税率は1.4/100になります。

  参考に、東京都の「固定資産税(償却資産)の手引き」を添付します。申告書の見本や、申告の流れが記載されていますので参考になると思います。https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/R2_shinkokutebiki.pdf

本投稿は、2020年12月10日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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