住宅での減価償却費について
所有名義が義父(同世帯)の住宅でピアノ教室を開いています。窓のサッシを変えた場合、名義が義父でも減価償却の必要経費と出来ますか。その場合、義父との間では何か法的手続きはありますか。こちらでそのまま申告する形のみで問題ないでしょうか。
税理士の回答

回答します
事業に係る部分について、減価償却費が必要経費に算入できる可能性があります。また、特に法的手続きはありません。
なお、当該窓のサッシの金額が、以前と同様のものである場合、金額によっては「修繕費」として計上できる可能性もあります。(事業分に関して経費となります。)
① 生計を一にする人の「物件」に対する賃貸料は、経費とならない代わりに、その物件の減価償却費などは「事業に係る部分」に関して経費に計上することができます。
② 当該物件にかかる、修繕や資本的支出に関しても同様の考え方になります。
国税庁HPの説明箇所を添付します。参考にしてください。
タックスアンサー「やさしい必要経費の知識」
「3」の(1)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
タックスアンサー「修繕費とならないものの判定」
なお書の(1)、(2)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
大変わかりやすい的確なご説明をありがとうございます。更に質問です。登録世帯は同じですが住居生計は一にしておりません。その場合条件は変わりますか。テナントなどは特定附帯設備になりそのための届出が必要と聞きますが、こちらに近い条件となるのでしょうか。なお修繕費とする場合はまた変わってくるのでしょうか。

回答します
生計を一にしない親族に対する「賃貸料」は原則、経費となります。
そして、「家屋」などに「附帯」する資産は、その資産によって「固定資産税」又は「償却資産税」が課税されます。(家屋の価値を上げる=資本的支出)
なお、通常「賃借物の修繕」は貸主が行うべきものであり、賃借人が行った「内装費」などは、契約が解除された時に除却すべきものと考えられます。
そこで、今回の「サッシ」の交換がどのような経緯で、貴方が負担したのか、また、金額はどの程度のものであったのかにもより判断は分かれると思います。
例えば、建物を無償で使用する代わりに、修繕関係は貴方が負担するなどの約束がありサッシ交換をした場合、その金額が10万円以内であれば支払った時の必要経費に計上できると考えられ、10万円を超える場合は、「修理」の範囲内に入るか否かで判断してください。
なお、「資本的支出」に該当する時は、サッシは建物を構成しますので、建物の耐用年数での減価償却となり、また、固定資産税の対象となりますので、「特定付帯設備」の届出が必要になると思われます。
念のため、評価も含めて都道府県税事務所の「固定資産税課」にご相談ください。
大変詳しくご説明頂き、また必要な資料もご紹介下さりありがとうございます。問題解決の方向性がはっきりしました。心より感謝致します。お忙しい中ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
所得税(国税)は、個々人が得た「所得」に課税される性格の税金となります。
事業所得の計算上、事業収入から控除できる「経費」の計上は、事業に必要な経費(必用経費)であること。
また、金額によっては、長い期間使用できる「資産」として計上したうえで、経費計上することになる(減価償却費・期間損益の考え方)が基本となっています。
ただし、判断に迷う場合は、国税庁HPの内容を確認し判断の材料として、それでも不安なときは、所轄税務署に確認すると確実と思われます。
「固定資産税」や「償却資産税」は、保有する資産に課税される税金です。
建物や土地は、固定資産税課が評価をしますが、償却資産は、申告納税が必要な税金のため、お住いの都道府県民税(県税事務所)に確認されるのがベストと思います。
税金には専門用語があり、なかなか分かりずらいと思いますが、お時間のある時に確認されるとよろしいのではないでしょうか。
以上参考にしてください。
固定資産税や償却資産はケースにより複雑で判断しづらいものだと実感しております。これを機会に不明な点は確認をしながら進めていきたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。
本投稿は、2020年12月20日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。