確定申告 未払の建物修繕
不動産業営んでおります。個人事業主です。ただいま確定申告の書類をまとめています。昨年の12月25日にテナントが入居しているビルの外壁塗装をしました。200万程かかり、支払は今年の1月にしています。修繕費ではなく、資本的支出として減価償却する必要がありますか?その場合、建物/未払金と記帳し、減価償却は塗装工事が終わった12月25日とし、2020年の12月から減価償却費を計上してよいのでしょうか?金額が200万なので、資本的支出?と思いました。それとも外壁塗装を全て修繕費にしても問題ないのでしょうか?ビルの維持のための外壁塗装です。資産価値が増えるとも考えられますし、維持のためなので、修繕であるとも考えられ判断に迷っていました。教えていただきたく質問しました。よろしくお願いします。
税理士の回答

外壁塗装は、材質を変えない限り=前と同じ方法、修繕費です。
塗装が完了した年月日で計上します。
資産に計上の場合には、その日から、償却です。
どちらにしても、未払金で負債は残ります。
よろしくご理解ください。
わかりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月24日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。