減価償却後の車について。
個人事業主です。
仕事がなくなり、廃業しようと思います。減価償却が終わった車を、自家用で使いたいと思います。事業用だと、減価償却が終わっていれば、売却した額全額-50万円が譲渡所得となると思いますが、廃業してもその後も自家用で使う場合、その車をいずれ売却するときはどうなりますか?事業者とかわらず取得費0円として計算して譲渡所得を払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
事業で使っている車の売却は、譲渡所得になりますが、生活で使っている車は生活に通常必要な動産として、売却しても所得になりません。
事業をやめてからどのくらい経つと、非課税になるかは定めがないので分かりませんが、数年もたてば非課税で良いと思います。
もっとも、トラックのように生活に使うような車でない場合は、単に期間が経過すれば良いということにはならないでしょう。
生活に使っていない資産の譲渡は非課税にはなりませんから。
譲渡所得の特別控除50万円は、事業所得に関係ありません。譲渡所得特有のものです。譲渡益があれば適用できます。
本投稿は、2021年03月19日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。