固定資産
工場のシャッターが壊れた為、購入しました。金額は40万です。
科目は建物付属で、耐用年数は10年で処理していいものでしょうか?
どこにでもある、自動のシャッターになります。
税理士の回答

ご質問にご回答致します。
基本的にシャッターは建物付属設備とはならず、建物に含まれることとなります。
そのため、法定耐用年数は工場で用いている法定耐用年数となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年06月24日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。