業務用のデジタルフルカラー複合機の償却について
以前、個人事業主で、6月に80万円の業務用のデジタルフルカラー複合機を買った時の仕訳を教えていただき、ありがとうございました。とてもよくわかりました。
コピー機の設置は、6月で、すぐ利用を開始しましたが、支払いは、7月でした。
普通、物を購入したときは、その時に計上しますが、高額な備品などは、支払い時に、
工具器具備品で計上し、決算仕訳で、減価償却費に振り分けますよね。
今年度の償却費を、設置された6月からの7か月分とするか?
支払い時の6か月分とするのかどちらがいいかで迷っています。
どちらが正しいのでしょうか?
お教えください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業供用された6月から減価償却します。
つまり、今年の償却期間は7ヶ月です。
早速ご回答いただきありがとうございます。
ということは、取得年月を支払い月の7月ではなく、21年6月とすればいいのでしょうか?

ということは、取得年月を支払い月の7月ではなく、21年6月とすればいいのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
ありがとうございます。
すっきりしました。
本投稿は、2021年12月16日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。