10万円以上の将来売るかもしれない工具器具備品について
freeeで青色申告している個人事業主です。
約15万円のタブレットを購入したいのですが、
仕事柄ある程度新機種を追う必要があり、
将来的に端末を売る予定です。
いろいろ調べていて
・購入1年未満で売るか1年以降で売るか
・どう減価償却したか(一括償却資産or少額減価償却資産の特例)
で経理の対応が変わってきそうなところまでわかったのですが、
いまいち理解しきれませんでした。
経理に疎いため購入時と売却時どちらもなるべく簡単に処理したいのですが
以下の状況ではどのような計上や削除対応が必要になるでしょうか?
①1年未満で売った15万円の一括償却資産
②1年未満で売った15万円の少額減価償却資産の特例
③1年以上経って売った15万円の一括償却資産
④1年以上経って売った15万円の少額減価償却資産の特例
→例:売った金額は【売上?雑収入?譲渡所得?】として計上し、減価償却金額が【ある場合、無い場合の対応方法】して固定資産台帳から項目を消す
また、
⑤10万円未満の備品を1年以上経ったあとに売る場合は何もしなくていいか
⑥少額減価償却資産の特例を適用したPCが4年以上後に壊れた場合の固定資産台帳の処理(固定資産台帳にいつまで載り続けるのか?)
については何か処理が必要でしょうか?
フリーランスとして未熟で、経費での購入や案件契約の度に一々悩んでいます。。
今から確定申告のことを考えて、備品購入前から胃が痛いです。
何卒アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

なるべく簡単に処理したいのであれば30万未満のものは全て青色申告の少額減価償却資産の特例で購入年に1円を残して全額減価償却するのが簡単です。但し年間300万までです。反復継続した売却であれば20万未満で売ったものは全額事業所得(雑収入)として計上し、20万以上のものは譲渡所得として計上します。⑤事業所得(雑収入)になります。⑥固定資産台帳に残った1円は壊れた年に固定資産除去損1円として計上します。
本投稿は、2022年01月02日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。