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消費税の経理方法について

当社(法人)は不動産賃貸業を経営しています。当初は課税事業者でスタートしていることもあり、建物は税抜き経理で計上していました。新年度は免税事業者になり、新たに物件を取得しました。この場合の建物の計上方法は税込経理でしょうか。それとも税抜きで取得価額を計上することは出来るのでしょうか。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
現在、免税事業者なので税抜・税込という概念自体が存在しません。
支払った金額が取得価額となります。
消費税の処理は分かりにくいですね~

本投稿は、2017年05月11日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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