過年度の一括償却資産の登録について
個人事業主です。
過年度である2020年度の確定申告で22万円の事務椅子を経費計上したのですが、固定資産の登録を忘れていました。
元々一括償却資産として登録する予定だったのですが、某クラウドサービスで通常通り22万円の取引を登録しただけで終了しており固定資産として登録がされていません。
今年の確定申告書類に、事務椅子1台22万の一括償却資産として登録し、未償却残高を1とする必要があるでしょうか?
それとももうすでに経費として処理されているので登録の必要はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一括償却資産は取得価額が20万円未満のものが対象なので対象になりませんし、経費処理ということは青色申告の少額減価償却資産(30万円未満)の特例により処理をされたと推測いたしますので、どちらにしても一括償却資産とすることは出来ません。
なお、仮に一括償却資産の対象であっても、一括償却資産は未償却残高(備忘価額)1円は残しません。
ご回答ありがとうございました。
少額減価償却資産として処理する必要があったという事ですね。
全く勘違いをしており、確定申告書類には少額減価償却資産の取得価額の合計額や明細書の添付等も行っておりませんでした。
この場合私はどのような処理をする必要があるでしょうか?
本来、固定資産に計上して減価償却すべきものを、特例条文記載等をせずに全額消耗品などの必要経費にしてしまった、ということですか?
原則として昨年分の修正申告が必要になりますが、青色申告であれば、青色申告決算書の減価償却費の計算に資産と特例条文記載漏れのみを以て修正申告が必要かどうかは税務署にご相談ください。(原則論は修正申告ですが、記載漏れを許容してもらえるかどうかを法令では判断できないためです。)
白色申告であれば修正申告が必要です。
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
その様に明日税務署に確認を取ってみたいと思います。
おはようございます。
確認を取るために去年提出した青色申告書類の減価償却費の計算のページを確認した所、償却方法の所に「少額償却」そして、摘要の所に「措法28の2」という記載がありました。
但し、添付書類についてはetaxで提出しており添付した覚えもありません。
添付書類を添付していなかったという旨、やはり税務署に確認した方が良さそうでしょうか?
また、今年の確定申告書類にはこの少額償却したものの記載は不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
去年提出した青色申告書類の減価償却費の計算のページを確認した所、償却方法の所に「少額償却」そして、摘要の所に「措法28の2」という記載がありました。
→ご記載の通りであれば、正しい処理をされているようですから、修正申告は不要です。
但し、添付書類についてはetaxで提出しており添付した覚えもありません。
→添付書類はありません。
添付書類を添付していなかったという旨、やはり税務署に確認した方が良さそうでしょうか?
→不要です。
また、今年の確定申告書類にはこの少額償却したものの記載は不要でしょうか?
→不要です。
ご回答ありがとうございました。
安心しました。大変お騒がせしました。
本投稿は、2022年01月30日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。