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減価償却方法について

起業したての個人事業主です。

今回PCを購入(20万)し、
(①)法定耐用年数で毎年減価償却する処理を選びました。
10万未満、10~20万、20~30万でそれぞれ一括、3年、一括と
他の方法があると思いますが、
今後何か購入し減価償却する際は
①の経費処理以外を選択すると利益操作と判断されるのでしょうか?

金額や購入した商品分類等で処理方法が変わるのは良くないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告者が適用できる一括償却資産や少額減価償却資産の特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられていますので、その時々の所得の状況等によって、適用するかしないか選択していただいて問題ございません。

松井先生
ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月06日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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