高額な退職金と株式譲渡の件
退職金所得と株式譲渡でかなり高額な金額を受ける場合、不動産を購入して減価償却等で損益通算は可能でしょうか?
退職所得と株式譲渡は分離課税だと思いますのでできないと思うのですが、高額な株式譲渡は総合課税になると聞いたことがあります。高額な株式譲渡とはいくらくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

海外不動産でなければ減価償却等で損益通算は可能です(土地負債利子は不可)。退職所得は総合課税、株式譲渡は全て分離課税です(配当金とは別)。
川村様
ご回答ありがとうございます。退職所得は分離課税と認識していましたが、総合課税になるのでしょうか?

総合課税ですが分離課税用の用紙(第三表)に書きます。
川村様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月16日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。