ホームページ作成費の勘定科目について
取引先のホームページを作成し、制作料をいただいた場合の勘定科目は何で処理すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

取引先のホームページを作成し、制作料をいただいた場合の勘定科目は何で処理すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
売上でしょう。
ありがとうございます。売上で処理します!
本投稿は、2022年10月17日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。