税理士ドットコム - 陶芸教室で作品作りをしている場合の勘定科目 - 地代家賃のところに、記載するか?にしてください。
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陶芸教室で作品作りをしている場合の勘定科目

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陶芸作品を販売したいのですが、場所や窯など自前では揃えられないので陶芸教室に月に4回通い、そこで作品作りをしています。粘土や釉薬代は別に払うので材料費かと思いますが、教室代の勘定科目はどうしたらよいでしょうか?

税理士の回答

地代家賃のところに、記載するか?にしてください。

教室代の勘定科目は、賃借料になると思います。

竹中先生、出澤先生、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2022年11月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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