個人撮影AVでラブホテル利用時の勘定項目について
個人でアダルトビデオの撮影をしております。
業務時にラブホテルで宿泊ではなく、休憩で利用した際の勘定項目は「雑費」で問題ないでしょうか。また、ラブホテルに宿泊した場合には「旅費交通費」として扱われますでしょうか。
税理士の回答

両方とも旅費交通費絵はないでしょうか?
それとも、新しい科目をつくり
撮影諸経費が良いと思います。
ありがとうございます。
新しく科目を作り撮影諸経費として扱おうと思います。
本投稿は、2022年11月29日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。